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生活困窮者自立支援金について自治体に聞いてみた結果
生活困窮者自立支援金についてニュースが飛び交いました。Yahoo!ニュースでも予算5621億円の補正予算によって11月末までだった申請期間を来年3月末まで延長して30万円支給などの情報が出ました。
この件に関して詳細を聞くべく自治体の担当者の方に問い合わせをして申請対象や必要な事、30万円支給等に関して聞いてみました。多くの困窮者を対象にしているとのことで、救われる困窮者が多いのかどうかを確認しました。続編となりますのでコンパクトにまとめます。
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯が主な対象となっています。もしくは総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯、総合支援資金の再貸付の相談をしたけれど申し込みに至らなかった世帯です。総合支援資金とは単身世帯15万円・複数世帯20万円を「貸し付けてもらう」もので、最大で3ヶ月の借り入れが出来る貸付制度です。
これは何度か延長が行われていて45万円~60万円を1回~3回の最終まで借りた世帯はその後借りられないので、その世帯が対象になります。それか再貸付を断られた世帯、途中で申し込みをやめた世帯が対象です。基本的に大きな借り入れをした後の世帯が対象になります。
今回の支給は貸付ではなく「給付金」なので返す必要が無い支給金になります。支給金額は貸付時と異なり金額がかなり減額されていて、単身世帯が15万円→6万円となり、2名世帯が20万円→8万円、3名世帯も20万円→10万円となっています。生活をするのに足りる足りないは別として金額はこのようになっています。
フリーランス・自営業者に求職を求める?
今回問合せを社会福祉協議会のほうにすると総合支援資金に関しては貸付なので社会福祉協議会であったものの、生活困窮者自立支援金は給付金になる事から、自治体のほうの担当になるとの事でした。
改めて自治体の担当に詳細を確認する事が出来ました。自治体によって多少細かい箇所が異なる可能性があるようですが基本的な概要は同じです。
- 月に1回以上自立支援機関の面接を受ける事
- 月に2回以上公共職業安定所で面接指導を受ける事
- 週に1回以上求人応募・求人面接を受ける事
- 収入が規定以下まで下がっている事(無い事)
- 現在現金を100万円以上保有していない事
- 直近3ヶ月のお金の出入り記載通帳提出
- 求職受付カードの写し振込先通帳の写し
といった要件が課せられています。なので預金が100万円以上の人は対象外、怪我などで働けないなどの場合求職困難な場合、職業安定所に出向けない方も対象となる事が難しい可能性が高いです。
フリーランス・自営で就職する事が困難な場合にはどうすべきか?という問いに関しても、職業安定所にて相談を受けて求職してくださいとの事でした。面談する担当者に相談してくださいという回答です。一応フリーランスや自営業者も対象となるとのことでした。
30万円一括支給される事では無く最大10万円x3ヶ月
令和3年7月以降の申請月から3か月という支給予定だったものが、今回令和4年3月末日まで延長となった事で、総支給額に関しての報道がされた事で「30万円支給」というイメージがあったのですが、実際は1人世帯月6万円を3ヶ月→18万円、2人世帯8万円を3ヶ月→24万円、3人以上世帯10万円を3ヶ月→30万円の30万というのが「30万円再支給」という報道になっているのではいかとの事でした。
支給されるには申請・書類を全て集めて求職カードを作り、郵送しなくてはなりません。尚、ネットバンクを使っている人はネットバンクのキャプチャー画像で対応可能との事です。画像類はメールでの添付送信で対応可能(自治体により違いがある可能性)、書類は郵送で対応との事です。続編が改正があればまた情報を共有させて頂きます。
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