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2021年コロナ関連給付金を解説
コロナの蔓延によって生活が困窮してしまった個人・個人事業主が増えています。子育て世代にも影響が出ており、コロナ以前には問題無く生活出来ていた世帯も職場であるお店や施設が影響を受けた事により一時的に収入が激減した世帯も増加しました。
個人事業主も関連した業種からの影響が広がり売り上げに影響している事業者が増加。こうした中、政府からの様々な給付金・支払い猶予等の対策がされています。ここではコロナ関連の給付金・猶予関連の情報を現時点で出ている情報をまとめます。
子育て世帯生活支援特別給付金
子育て世帯を支援する給付金です。お子さんを持つ世帯に限られます。話題になった10万円相当(クーポン含)の年収960万円未満世帯対象の新給付金とは別の給付金で、所得の低い子育て世帯向けの給付金になります。
- 児童扶養手当受給者/低所得の一人親世帯
- 1該当しない令和3年度住民税非課税子育て世帯
- 該当児童年齢18歳誕生日以後3月31日まで
支給額は児童一人あたり5万円です。支給するタイミングは一人親世帯は令和3年4月分児童扶養手当受給者は支給済となっているので、この世帯は住民税非課税確認された時点で支給されます。
こちらは自動なので申請が不要です。児童扶養手当案件に該当している児童を監護している者(世帯)で収入が直近激減した世帯にも早急に支給可能となっています(これは申請が必要)。
これらに該当しない場合、令和3年度分の住民税非課税世帯は申請を行う事で支給するとしています。
緊急小口資金・総合支援資金
個人・個人事業主・フリーランス等に対するもので貸付制度になっていて返済義務のある支給です。給付金ではないので返済があるのでこの点は理解しておく必要があります。
(2021年11月末時点)非課税世帯は免責となっていますが、非課税とは返済が開始される時点なので現在収入が無くても、返済時にどうなっているかによって変わる可能性があります。
無利子・保証人不要で借り入れが出来るので生活困窮状態となっている場合は生活の維持、命の維持の為に活用出来る制度です。本来収入があってコロナ影響で一時的に収入が無くなった、減っている世帯に向けての制度です。
緊急小口資金貸付制度
最大20万円を上限にしてお金を貸し付けています。対象となるのはコロナ影響で収入が減り生活維持が出来ない世帯です。休業によって収入が無くなった、コロナ影響で売り上げが激しく減ったフリーランスや自営業者を対象として生活維持する為の資金を借りられます。
- 借り入れ上限額は20万円
- 返済開始は1年後から
- 返済期限は2年以内分割支払い
- 返済時住民税非課税の場合免除
非課税世帯は基本的には100万円以下年収、多くても250万円前後以下である必要があるので返済開始時に収入がゼロに近い世帯だと返済義務が無くなるようですが貸付目的が収入がある人がコロナで収入が減った世帯に対する貸付なので、実質返済時になっても非課税であるとすると生活が出来ていない可能性が高い事でもあります。
非課税ではない低収入が返済時に続いていたとすると返済するのが難しい可能性もありますので借入時は計画的に行うほうが良いかもしれません。(返済義務が生じる契約になることから)
総合支援資金
小口資金借り入れが終わった世帯に対して貸し付けるものです。こちらも給付金では無く貸付制度になっています。無利子・保証人無しで借り入れが出来ます。コロナ感染状況が長引いた事で何度か支給受付期間・支給回数が延長されています。
- 単身世帯月15万円X3ヶ月
- 2名以上世帯20万円X3ヶ月
- 返済開始1年後から
- 返済期限10年分割
各自治体の社会福祉協議会を通じ審査・支給を受けますが単身だと月に15万円を3ヶ月45万円を借りられます。コロナ蔓延が長引いた事で3回1セットの貸し出しが複数回延長されました。今後は最新情報を公式ページで確認ましょう。
最新情報(2021年11月末時点)ではこれら貸付を満額(小口資金借り入れを含めて140~200万円程度借り入れた世帯)借りてしまった世帯に対して30万円~60万円の特別給付を行い引き続き深刻な生活困窮状況にある世帯を救済する事が決まっています。これらの申請や給付実施に関しては今後の公式アナウンス待ちです。
小口資金と共に総合支援金も貸付になるので返済義務があるお金です。1年後から返済を迫られるものなので1年後に返済する収入が無いと1年後に困窮を極める可能性を含むので借入時には計画的に行う必要があります。
小口の所でも説明しましたが住民税非課税の世帯は返済免除する制度を出していますが非課税になるには、年収がほとんど無いという事になるので1年後も現在と同じ状況にある可能性は低いと考えられます。
特に1年後収入が低い課税世帯だと返済と生活資金で生活が厳しくなる可能性を念頭に置く必要があると言われています。
コロナ感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金・総合支援資金を再延長まで借り入れた世帯・再貸付不可となった世帯に対する追加支援給付金です。こちらは最新の情報にある30万円~60万円の給付が出る前の対策ですが、本日時点で給付受付されている為掲載します。
こちらは給付要件に収入要件があります。小口資金・総合支援資金借り入れをした世帯は対象となるでしょう。資産に関して預金が100万円以下、預貯金が市町村税均等割非課税額の12分の1以下と規定されています。更に求職等要件が定められています。
- 公共職業安定所に求職の申し込みをする事
- 求人に面接をして就職活動をする事
- 就職出来ない場合受給後生活保護申請する事
支給額は単身6万円・2人世帯8万円・3人以上世帯10万円となっています。こちらの給付金を得るには数度の担当者からの確認を受け、職業安定所に出向き仕事を探し、求人に応募して就職をする行動をする事が要件となっています。尚且つ、就職しない場合は受給したら生活保護の申請をする事となっています。
この事から多くの個人事業主・フリーランス・休業や怪我・コロナ影響で収入が激減している人達は別の仕事を探して就職出来ない事から申請出来ない(該当できない)事が指摘されていますが該当する場合には活用しましょう。
但し受給をして就職できない、生活が就労で自立出来ない場合は生活保護申請をしなければいけない決まりがあるので理解が必要です。
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金
休業手当を受けられなかった人に対する給付金で、飲食店をはじめ多くのお店などで働いていたのにシフトに入れなくなった、お店が休業、休みになった事で給料が得られなくなった人々を救済するものです。休業となるまえの賃金の80%、最大で日額9900円が支給されます。令和2年4月1日-6月60日まので休業は60%となっています。
申請が必要ですが期限が休業期間に応じて令和3年12月12月31日まで、4年2月末日まで、4年3月末日まと区切りがあるので対象となる場合は忘れずに全て申請したほうが良さそうです。
持続化給付金(事業復活支援金)
→こちらで先日時点で分かっている事をまとめたページを用意しています(事業復活支援金ページ) 事業復活支援金は申請前となっています。現時点で決まっている事としては短期間の対象範囲を計算元として個人事業主に30万円~50万円、法人に最大250万円を規模に応じて給付する対策です。
法人の場合も規模に応じての最大が250万円である事から規模が小さい法人の場合、少ない事があります。
- 売り上げ1億円未満法人60万円-100万円
- 売り上げ5億円未満法人90万円-150万円
- 売り上げ5億円以上法人150万円-250万円
- 個人事業主30万円-50万円
持続化給付金は事業資金として1回目が終わりましたが個人事業主100万円、法人200万円だったことから多くの事業者が困窮する中事業資金を充当して一時的に事業を維持できてここまで来ています。
その後対策が無いままようやく施行されるようですが、支給額だけを見ると個人は多くが30万円程度、法人も売り上げからすると60万円程度規模が多いはずなので支給額に関して反発が多くなっています。
現時点では詳細に関しては改変がある可能性があるので厚生労働省・政府からのアナウンスを待って公開されたら詳細お伝えします。
情報が錯綜したり、政策が行き渡らなかったり混沌とした状況の中で困難な状況になっている個人事業主、法人、フリーランス、そして多くの個人の方がいると思いますが、今後出される給付金や支援金を活用して事業の維持・立て直しをして困難を乗り切りましょう。
当サイトでは生活収入を得る方法を選択して模索しながら提供していきますので活用してください。厚生労働省では各種政策・給付制度に関しての意見や要望を公募しています。
困窮している方、事業資金で困っている方、対象に関しての要望があれば意見を伝える窓口があるので活用して下さい→厚生労働省意見窓口はこちら