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3ヶ月限定だった自立支援金が最大6ヶ月に延長
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は以下の要素を満たす方に対して支給がされている給付金です。支給額は賛否ありますが「世帯」単位での支給で、単身世帯6万円を支給するものです。
- 総合支援金の再貸付を終了した「世帯」
- 総合支援金の再貸付を断られた「世帯」
支給額は基本は6万円、最大で10万円まで

©厚生労働省
単身世帯(1名のみ住んでいる世帯) | 6万円支給 |
2名世帯(2名住んでいる世帯) | 8万円支給 |
3名以上世帯(3名以上住んでいる世帯) | 10万円支給 |
単身1名の場合、最大でも6万円の支給。4名、5名など大家族で住んでいる世帯でも6万円x人数にはならず最大でも10万円までの支給になっています。生活費としては平均額を下回るので生活費というよりも自立する足しにしてくださいという金額と思われます。
金額の他に支給最大月数が3ヶ月となっていた
当初から金額の少なさに関して改善を求める声が多く、3ヶ月限定に関しても改善を求める声が上がっていました。この点を踏まえてか、金額は増額しないままですが、3ヶ月の支給が完了した世帯に向けて延長申請可能が発表されました。
支給延長条件などはどうなっている?
延長を申請できる条件に関して発表されたのでまとめます。以下条件に合致すれば最大3ヶ月+延長3ヶ月の支給を受けられる可能性があります。申請をして審査を行うので、申請内容によっては支給されない可能性もある点は理解がいりそうです。
再支給の対象となる世帯の条件
- 1回目の自立支援金の給付が終了している事
- 1回目の支給が終了する月に申請する事
- 収入が以下のAとBの合計額を超えない事
- A=市町村税均等割が非課税となる収入額の12分の1
- B=生活保護の住宅支援基準の金額
- 持っている資産が100万円以下であること
- 職業安定所・公的職業紹介で求職申込をする事
- 誠実に熱心に求職活動をすること
- 生活が出来ない、自立できない場合生活保護申請をする事
といった条件を提示しています。1回目と基本は同じですが3ヶ月目の支給(単身なら6万円支給が3回目)の月に申請するか、終了した後の月で申請するかとなっていて、資産が100万円以下(預金が100万円以上あれば却下)で、なおかつ1回目からずっと求職をして活動している事が条件です。

©厚生労働省

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支給申請をもう一度、居住市町村の窓口で行う必要あり
非常にこの点は何度も確認した部分ですが、再支給を受けるには「1から全部やり直し」しなければならない。となっています。居住の自治体の自立給付金窓口に本人確認の書類提出から「全てゼロ開始」するように求められています。
- 住民業の写し・本人確認
- 給与明細の写し・個人事業書類写し
- 世帯全員の保有口座明細書の写し
- 求職番号の記載
- 生活保護申請中は書類の写し
- 給付金を受け取る口座通帳の写し
- 初回の支給決定書の写し
- 初回支給金の振り込まれた通帳写し
1回目と異なる点としては「職業安定所などで求職活動をしているかどうか」を知るために「求職番号」の記載が求められます。今回の給付で特に執拗に要求しているのが、自営業者・一般関係なく就職活動をする事となっているのでこの点が必要です。
自立困難と考える場合は生活保護を申請する事というのも目的になっているので求職活動をしていない場合、自立できない場合には生活保護申請が必要です。
3ヶ月延長申請をするには求職活動+申請が必須
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給を受給するのは、再申請をして受諾される必要があり、申請審査に合格した場合に支給されます。その際には1回目の支給決定書の写しが必須となっています。
同時に求職活動をしていること、求職番号を申請書に記載しなければなりません。生活困窮世帯で自立するために活動している方はこの制度を活用してください。
情報:厚生労働省 新型コロナウィルス生活困窮者自立支援金
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html